演奏表現学会 会則
第1章 総則
第1条 本会は演奏表現学会と称する。
第2条 本会は音楽の歴史的発展をふまえ、演奏表現を確立させる事を目的とする。
第3条 本会は本部を当面昭和音楽大学に置く。
第2章 事業
第4条 本会は第2条の目的遂行のため、次の事業を行う。
- 研究会(例会)、研修会、講演会等の開催
- 演奏発表を含む研究発表
- 文献資料の収集、研究調査
- 機関誌等の発行
- 研究成果をふまえての教育法の開発
- その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
第5条 本会の会員は正会員、学生会員、賛助会員、団体会員とする。
- 正会員は演奏、作曲、音楽学、評論教育等の音楽活動及び研究を行う者
- 学生会員は大学、大学院等において音楽を学ぶもの
- 賛助会員は本会の目的に賛同し、その事業を援助する個人
- 団体会員は本会の目的に賛同し、その事業を援助する法人及び団体
第4章 組織
第6条 本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 理事長 1名
- 理事 若干名
- 監事 2名
- 事務局長 1名
- 運営委員 若干名
- 会計 1名
- 顧問 若干名
第7条 会長と理事長は理事の中から互選され本会を代表する。
第8条 理事は正会員の中から選挙され事業を担当する。
第9条 監事は理事会より委嘱され、本会の事業と会計を監査する。
第10条 事務局長は理事会より委嘱され、本会の事務を担当する。
第11条 運営委員は理事会より委嘱され、例会の企画運営にあたる。
第12条 会計は理事会より委嘱され会計事務を行う。
第13条 第6条1から8を役員とし、任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
第14条 本会の役員として長年尽力した会員に、理事会より顧問を委嘱する。なお顧問は学会費を免除する。
第5章 運営
第15条 総会は本会の最高議決機関であり、次の事項を議決する。
- 前年度の事業報告の承認、及び当年度の事業計画の審議決定。
- 本会の決算の承認及び予算の審議決定。
- 会則の変更お呼び会の解散。
- 会員の入会、退会、除名の承認及び役員の解任。
- その他会員から提出された議案。
第16条 総会は年1回開催され、会長のもとに理事長がこれを告知、招集する。
第17条 会長、理事長、理事、監事をもって理事会を構成し本会を運営する。
第18条 本会は事業計画、研究計画の必要性に応じ役員会を設置する事が出来る。
第19条 本会の運営に当たり施行細則を設ける事が出来る。
第6章 会計
第20条 本会の会計は年会費、会費、寄付金その他の諸収入による。
第21条 年会費は次のように定め毎年年度初めに納入するものとする。
- 正会員 6,000円
- 学生会員 3,000円
- 賛助会員 10,000円
- 団体会員 30,000円以上
第22条 研修会、講習会等の経費はその都度徴収する事が出来る。
第23条 本会の会計年度は1月1日に始まり、12月31日に終わる。
附則
本会則は 平成10年4月29日制定施行
本会則は 平成16年4月1日改正施行
本会則は 平成19年4月1日改正施行
本会則は 平成24年4月1日改正施行
本会則は 令和6年3月17日改正施行
本会則は 令和7年4月29日改正施行
施行細則
[1] 総会
- 総会は正会員の2分の1以上の出席(委任状を含む)によって成立する。
- 会則、施行細則本会の解散及び特に重要と認められる事項の議決には総会出席者の3分の2以上の賛同を必要とする。
[2] 会員
- 会員の権限
正会員は本会の会員として会則及び施行細則に定める全ての権限を有する。学生会員、賛助会員、団体会員は本会の総会における議決権を有しない。
- 会員の義務
会員は入会の年度においては入会時、それ以降は年度の初めに会費を納入しなくてはならない。
- 権限及び資格の停止
2年間会費を滞納したものは3月31日をもって自動的に退会となる。また会員として会の義務の履行に著しく欠ける者、あるいは会の名誉を損なうものは、理事会の議決をもって権限の講行使を停止及び除籍をする事が出来る。
[3] 選挙
- 理事は正会員の投票で複数選出投票により行い、上位6名を選出する。
- 会長、及び理事長は理事より互選され、監事は理事会より委嘱される。
- 選挙は原則2年毎に行う。ただし特別な事情によりその年度の体制の信任で継続する事もあり得る。
- 選挙はこれを行う年度の9月に公示し、自薦、他薦による立候補を受け付ける。新たな立候補が無い場合は当該年度の体制の信任とする。立候補があった場合は総ての候補の履歴等を開示し選出の基とする。
- 選挙の実施にあたっては、立候補者の決定と同時に選挙管理委員を選出する。当該委員は、立候補者公募日程の直近に入会した新会員2名が担当するものとする。
[4] 年報編集規定
- 演奏表現学会に理事会により選定された編集委員会(以下委員会)を設置する。
- 演奏表現学会年報において発表される論文は原則として委員会で選出され、理事会で承認された2名の査読者によって査読されるものとする。
ただし、論文執筆者が理事及び監事の場合は、査読者選出は委員会に一任される。
- 査読者には論文の評価と修正等の意見を求め、委員会を通じて結果を執筆者に通知する。必要な場合は修正後に再査読を行う。
- 論文以外のものも委員会により編集上の調整が行われる場合が有る。
- 委員会は理事会において査読結果を含む編集上の報告を行い、その承認のもとに最終編集と発刊を行う。
平成10年4月29日 制定施行
平成19年4月1日 改正施行
平成24年4月1日 改正施行
令和6年3月17日 改正施行