第1条 本会は演奏表現学会と称する。
第2条 本会は音楽の歴史的発展をふまえ、演奏表現を確立させる事を目的とする。
第3条 本会は本部を当面昭和音楽大学に置く。
第4条 本会は第2条の目的遂行のため、次の事業を行う。
第5条 本会の会員は正会員、学生会員、賛助会員、団体会員とする。
第6条 本会に次の役員を置く。
第7条 会長と理事長は理事の中から互選され本会を代表する。
第8条 理事は正会員の中から選挙され事業を担当する。
第9条 監事は理事会より委嘱され、本会の事業と会計を監査する。
第10条 事務局長は理事会より委嘱され、本会の事務を担当する。
第11条 運営委員は理事会より委嘱され、担当部署の運営にあたる。
第12条 会計は理事会より委嘱され会計事務を行う。
第13条 第6条1から8を役員とし、任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
第14条 本会の役員として長年尽力した会員に、理事会より顧問を委嘱する。なお顧問は学会費を免除する。
第15条 総会は本会の最高議決機関であり、次の事項を議決する。
第16条 総会は年1回開催され、会長のもとに理事長がこれを告知、招集する。
第17条 会長、理事長、理事、監事をもって理事会を構成し本会を運営する。
第18条 本会は事業計画、研究計画の必要性に応じ役員会を設置する事が出来る。
第19条 本会の運営に当たり施行細則を設ける事が出来る。
第20条 本会の会計は年会費、会費、寄付金その他の諸収入による。
第21条 年会費は次のように定め毎年年度初めに納入するものとする。
第22条 研修会、講習会等の経費はその都度徴収する事が出来る。
第23条 本会の会計年度は1月1日に始まり、12月31日に終わる。
本会則は 平成10年4月29日制定施行
本会則は 平成16年4月1日改正施行
本会則は 平成19年4月1日改正施行
本会則は 平成24年4月1日改正施行
本会則は 令和6年3月17日改正施行
平成10年4月29日 制定施行
平成19年4月1日 改正施行
平成24年4月1日 改正施行
令和6年3月17日 改正施行